57歳で会社を辞めてフリーターをしている Un lapinです。退職の手続きや、転職後の話をしています。
前回の記事では年金の話をしました。
保険料の未納は損!フリーターが知っておくべき年金の話重要なポイントは次の2つでした。
- 年金手帳の保管場所を確認
- 厚生年金の代わりに国民年金基金へ加入
今回は国民健康保険と任意継続制度の話をします。会社を辞めると健康保険のことも自分で考えて行動しなければなりません。
フリーターの健康保険
健康保険もサラリーマン時代と変わります。加入できる保険は次の3つ
- 国民健康保険
- 任意継続
- 家族の社会保険(被扶養者になる)
国民健康保険と任意継続制度
退職するとサラリーマン時代に加入していた社会保険から脱退します。代わりに国民健康保険か健康保険の任意継続、あるいは親族の社会保険の被扶養者になる必要があります。
家族が仕事をしていない場合は被扶養者になれないので、国民健康保険か任意継続のどちらかに加入します。
被扶養者にならない場合、フリーターは国民健康保険に加入しますが、サラリーマンは会社を辞めた後2年間は任意継続という制度を利用できます。
任意継続と国民健康保険は運営母体が違いますが、保険の内容は同じです。違いは保険料だけです。
任意継続のメリット
わが家は、任継続に加入しました。
決め手は保険料でした。
任意継続には2つのメリットがあります。
● 保険料は一人分だけ
● 保険料に上限がある
国民健康保険は家族の人数で保険料を計算するので、家族が多いほど保険料は高くなります。一方、任意継続は扶養家族が増えても保険料は変わりません。
わが家は3人家族なので保険料が一人分で済む任意継続の方が安くなります。家族がいる方は任意継続の方がお得な可能性があるので、是非調べてください。
また任意継続は支払う保険料に上限があります。標準報酬月額28万円が上限なので、収入がそれ以上の方は保険料が割安になります。
任意継続の加入方法
任意継続に加入するためには社会保険の資格喪失日以前に、2ヶ月以上継続した被保険者期間があることが必要です。
退職日から20日以内に協会けんぽの都道府県支部で手続きをします。退職した会社で発行された健康保険任意継続被保険者資格取得申出書が必要です。私は1時間ほどで手続きが終了しました。
退職後20日を過ぎると加入資格を失うので、退職前から準備しておく必要があります。
納めた保険料全額が社会保険料控除として所得から差し引かれるので税金が安くなります。確定申告が必要なので領収書は大切に保管しておいてください。
28万円以上なら任意継続に加入
フリーターが加入する健康保険の説明をしました。会社を辞めた後の報酬月額が28万円以上なら任意継続への加入がおすすめです。
年金と同じく、健康保険もフリーターは自分で手続きしなければなりません。退職する前に、自分に有利な保険を見つけておきましょう。
次回は、退職金の運用について話します。
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